電子帳簿保存法が変わった!?その内容とは

こんにちは!ムッシュです!

今回は私と同じく個人事業主の方、フリーランスの方、その他中小企業の経営者の方がインボイスと同じく頭を悩ませている「電子帳簿保存法」について解説していこうと思います

インボイスと同じく変更につぐ変更でよくわからなくなっている人、そもそもよくわかってない人がいると思いますので同じく勉強している身である私ムッシュがわかりやすく解説していくます

この記事は2023年8月時点の情報を元にしていますので常に最新の情報を得るようにしてください

電子帳簿保存法って何?

電子帳簿保存法というのはその名のとおり「帳簿を電子化しておく時のルール」という感じです

そして大まかに分けて3つのルールがあるのですが、それぞれがごちゃごちゃに混ざって覚えている人がいると思いますね

その3つのルールには「やってもやらなくても良いもの」「やらないといけないもの」に分かれているのです

1つずつ解説していきましょう!

帳簿の電子化

事業をしていると帳簿を付ける義務が発生します

これは絶対です

しかし紙でやっている人もいれば、会計ソフト、エクセルなどで行っている人もいるでしょう

それが電子帳簿保存法が始まるとどうなるかというと・・・・

今までと同じです!ww

これは「やってもやらなくても良いもの」です

お好きなやり方でどうぞという感じですねw

どのような形でも正規の簿記の原則に従ってしてくださいということ

ペーパーレスにしても良いですよということでもあります

未だに紙で残しておかないといけないと思って印刷している人がいるみたいですね

必要ないです!

領収書などのスキャン保存

経理をしていると領収書をまとめておく必要がありますよね

紙の領収書をスキャンしてPDFにする人もいるでしょう

これが義務化される、紙の領収書はNGになると思っている人も多いですが

これも「やってもやらなくても良いもの」です

つまりPDFでも紙でもどの形でもちゃんと保存しておいてくださいということ

しかしスキャンして保存する場合は条件があります

それはタイムスタンプを押す、あるいは変更・修正が後になってもわかるようにしておくことです

領収書を画像保存して日付や金額を不正に改ざんするのを防ぐのが目的

正当な理由があっての変更・修正は問題ないですが

去年の領収書を使いまわしたり、桁を1つ増やしたりを簡単に出来たらそれは脱税行為になりますよ

ご注意を!

電子データ取引の保存義務

先ほどは紙の領収書→PDFはOKでしたが

PDF→紙の領収書に印刷して保存はNGです

これは「やらないといけないもの」で義務化されますね

電子データでもらったものは電子データのまま保存する

これが令和6(2024)年1月からスタートします

私は去年からじゃなかったかなぁと思ってるんですが来年からみたいですね

その時にはちゃんとPC上でファイル分けしてまとめておくことと

「日付・取引相手・金額」がわかるようにしておく必要があります

そして売上高5000万以上の事業者はこれに検索機能をつける義務もありますよ

去年までは1000万以上が対象だったのでだいぶ緩和されました

PDFのタイトルに「日付・取引相手・金額」を書いておけば検索機能は大体できると思いますけどね

あとは相当な理由がある場合は5000万以上の売上があっても猶予されるみたいです

・時間的に整備が間に合わない

・金銭的に整備が間に合わない

の2つが例として上がってましたね

個人的にはそんなに時間とお金がかかるものでもないと思いますけどね

事業の継続が危ぶまれる所だとそうなるのでしょうか

最後に

電子帳簿保存法を正しく勉強しておかないと

しなくても良いことに余計な手間や費用がかかる

不本意な脱税行為をしてしまうなどデメリットが発生します

ちゃんと勉強してリスク回避はしておきましょう

Fireを目指す上で、経営者として、こういうことを学ぶのは大事なことです

めんどくさいですけどねw

今日も明日も楽しんでFireへの道を歩んでいきましょう!

今回も読んでいただきありがとうございます!

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