おはようございます!ムッシュです!
今日は来年から防衛増税がスタート!?というテーマを語ります!
「2027年から税金が上がるらしい」——ニュースやSNSでこんな話を見かけた人もいるのではないでしょうか。これは通称「防衛増税」と呼ばれているもので、日本の防衛力を強化するための財源として、いよいよ来年からスタートする新しい税金の仕組みです。
スタート!?と?をつけていますが決定ですww
「増税」と聞くとドキッとしますが、実は「今年いきなり手取りがガクッと減る」という単純な話ではありません。この記事では、「そもそも何が始まるのか」「具体的にどんな内容なのか」「私たちはどう備えればいいのか」を、できるだけかみくだいて解説していきます。
2027年から防衛特別税がスタート
まずは全体像から確認しましょう。
日本政府は2022年12月、「国家安全保障戦略」という方針を閣議決定(政府の会議で正式に決めること)しました。この中で、2027年度までに防衛費を、GDP(国内で1年間に生み出された利益の合計。国の経済規模を表す数字)の2%程度まで引き上げる、という目標が掲げられました。
難しい単語が並びましたがとりあえず国の防衛にかける費用を増やそう、いつもよりお金多く使おうって感じです
この目標を達成するには、今より約4兆円ほど防衛費を増やす必要があります。そのお金をどこから持ってくるかというと、
- 税外収入(税金以外の国の収入)や国有財産の売却などで 約4.6兆〜5兆円強
- 決算剰余金(国の予算が余ったお金)の活用で 約3.5兆円程度
- 歳出改革(他の予算のムダを見直して浮かせるお金)で 約3兆円強
- そして残りの 約1兆円強を、税金を上げることで確保する
という計画になっています。この「税金を上げて防衛費に充てる部分」が、いわゆる防衛増税です。具体的には「所得税」「法人税」「たばこ税」の3つの税金がセットで引き上げられることになっていて、その中でも所得税に上乗せされる新しい税金は「防衛特別所得税」と呼ばれ、2027年1月から課税がスタートします。すでに始まっている部分もあるので、次の章で詳しく見ていきましょう。
どういう内容?
「所得税」「法人税」「たばこ税」の3本柱について、それぞれ何がどう変わるのかを見ていきます。
① 所得税:防衛特別所得税(2027年1月スタート)
会社員の給料からは、毎月「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という形で所得税があらかじめ天引きされていますよね。この源泉徴収の計算に、2027年1月支給分から「防衛特別所得税」が新たに組み込まれます。
ここで大事なポイントがあります。防衛特別所得税は、「年収の1%」が引かれるわけではなく、「所得税額の1%」が上乗せされるという仕組みです。
たとえば、すでに計算されている所得税額が10万円の人であれば、防衛特別所得税は「10万円 × 1% = 1,000円」となります。年収そのものに1%がかかるわけではないので、「年収500万円の人がいきなり5万円増税される」といった話ではありません。
さらにもうひとつ、知っておきたい仕組みがあります。実は今、私たちの所得税には「復興特別所得税」という、東日本大震災からの復興のための税金がすでに2.1%上乗せされています。2027年からは、この復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に「引き下げ」られると同時に、防衛特別所得税の1%が新たに「上乗せ」されます。
つまり、
防衛特別所得税1% + 復興特別所得税1.1% = 合計2.1%
となり、2027年だけを見ると、上乗せされる税率の合計はこれまでと変わらないのです。そのため、2027年にいきなり手取りが目に見えて減る、ということは基本的にはありません。
ただし、ここが重要な注意点です。復興特別所得税には「2047年まで(10年延長されました)」という終わりの時期が決まっていますが、防衛特別所得税には終了時期が定められていません。つまり、当面の負担は変わらなくても、長い目で見れば税負担が続いていく仕組みになっている、ということです。
このしれっと感が腹の立つポイントですねww
② 法人税:防衛特別法人税(2026年4月にすでにスタート)
会社(法人)が納める法人税にも、上乗せの税金が新設されています。こちらは一足先に、2026年4月1日以後に始まる事業年度から、すでに課税がスタートしています。
計算方法は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」です。基準法人税額が500万円以下の会社には、実質的な税負担は発生しません。中小企業への配慮がされている形ですね。ただし、税額がゼロであっても、申告書を提出する義務はなくならないので注意が必要です。
③ たばこ税:段階的に値上げ(2026年〜2029年)
3つ目の柱がたばこ税です。こちらも2つのステップで進められています。
まず2026年4月と10月の2回に分けて、「加熱式たばこ」の課税方式が見直され、紙巻きたばことの税負担の差を縮める形で実質値上げされました。
そのうえで、2027年4月から2029年4月まで、3年間かけて毎年段階的にたばこ税そのものの税率が引き上げられます。最終的には、紙巻きたばこ1箱あたり合計30円ほどの増税になる見込みです。
まとめると
| 税目 | 開始時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得税(防衛特別所得税) | 2027年1月〜 | 所得税額の1%を上乗せ(復興特別所得税は1%引き下げで相殺) |
| 法人税(防衛特別法人税) | 2026年4月〜 | 基準法人税額から500万円を引いた額の4%を上乗せ |
| たばこ税 | 2026年〜2029年段階的に | 加熱式の課税方式見直し+2027年から3年かけて税率引き上げ |
どう備える
では、私たちはこの防衛増税にどう向き合えばいいのでしょうか。ポイントを整理してみます。
「年収×1%」と勘違いしない
基本的な事ですけど勘違いはしないようにしましょう
一番大切なのは、正しく仕組みを理解することです。防衛特別所得税は年収にかかるのではなく、「すでに計算された所得税額」にかかる税金です。所得控除(税金を計算するときに差し引かれる金額のこと。たとえば扶養控除や社会保険料控除など)をしっかり活用して所得税額そのものを抑えられていれば、上乗せされる防衛特別所得税の負担もその分小さくなります。iDeCo(個人型確定拠出年金という、老後資金を積み立てながら税金を減らせる制度)やふるさと納税など、もともと活用できる控除の仕組みを見直しておくのは、今からできる備えのひとつと言えるでしょう。
節税できる範囲という事です
「2027年は変わらない、でも長期的には続く」ことを頭に入れておく
2027年単年で見れば、復興特別所得税の引き下げとセットになっているため、手取りへの影響はそれほど大きくありません。ただし、防衛特別所得税には終了時期が決まっておらず、復興特別所得税も10年延長されています。「今年は変わらないから関係ない」ではなく、「将来にわたって続く負担」として、長期的な家計の見通しに組み込んでおくことが大切です。
会社を経営している人・個人事業主の人は早めの確認を
法人税への上乗せはすでに2026年4月からスタートしています。決算対応や資金繰りへの影響が出る可能性があるため、顧問税理士がいる場合は早めに相談し、キャッシュフロー(お金の出入り)に無理がないか確認しておきましょう。
たばこを吸う人は今後の値上げを見込んでおく
たばこ税は2029年まで段階的に上がっていく予定です。家計への影響が気になる場合は、支出の見直しや、禁煙・減煙のきっかけとして捉えてみるのもひとつの方法です。
まとめ
- 防衛費をGDP比2%まで増やすための財源として、所得税・法人税・たばこ税の3つが引き上げられる
- 所得税に上乗せされる「防衛特別所得税」は2027年1月スタート。ただし同時に復興特別所得税が引き下げられるため、2027年単年の負担増はほぼない
- 「年収の1%」ではなく「所得税額の1%」が上乗せされる仕組みなので、正しく理解しておくことが大切
- 法人税は2026年4月からすでにスタート、たばこ税は2026年〜2029年にかけて段階的に値上げ
- 短期的な影響は小さくても、防衛特別所得税に終了時期がないなど、長期的には負担が続く制度であることを踏まえて、家計や事業の見通しを立てておくのがおすすめ
税金の制度は複雑に見えますが、「いつから」「何に対して」「いくら」かかるのかを分解して理解すれば、そこまで難しいものではありません。今のうちに仕組みを知っておいて、あわてず備えていきましょう。
※この記事は2026年8月時点で公表されている情報をもとに作成しています。税制は今後の国会審議や経済情勢によって変更される可能性があるため、正確な最新情報は国税庁や財務省などの公式発表をご確認ください。また、この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談については税理士等の専門家にご相談ください。


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