有給休暇ルールはどう変わる?

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おはようございます!ムッシュです!

今回は有給休暇ルールはどう変わる?というテーマを語っていきます!

これは経営者だけでなく会社員の方もちゃんと知っておいた方が良いルールです。いいようにこき使われたくなければ学びましょww

2026年に向けて、有給休暇のルールが大きく変わる可能性があります。 現時点(2026年5月)では法改正はまだ成立していませんが、厚生労働省の審議会で議論が進んでおり、実現性は高いと見られています。

■ 結論:2026年は「有給の計算方法」と「休息ルール」が大きく変わる可能性が高い

今、議論されている主な変更点は次の2つです。

■ ① 有給休暇の賃金計算方式が「通常賃金」に一本化される方向

現在、有給休暇の支払い方法は次の3つから選べます。これは企業側がどれを選ぶか決めることが出来ます

  • 通常賃金
  • 平均賃金
  • 標準報酬日額

標準報酬日額は健康保険の金額を基に計算されますがあまり使われることはないとのこと。そしてこのうち、特に問題視されているのが 平均賃金方式 です。

● 通常賃金とは

その日に働いた場合と同じ賃金を支払う方式。

  • 月給者 → 月給を営業日割り
  • 時給者 → 時給 × 所定労働時間
  • 手当がある場合 → その日の勤務で発生する手当も含む

👉 最もシンプルで、労働者にとって不利になりにくい。多くの会社員はこれで計算されていると思い込んでいるものですね。ですが実際は違うことがあります

● 平均賃金とは

直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月の暦日数

平均賃金=過去3ヶ月の賃金総額暦日数

暦日なので、土日祝も含みます。通常賃金は営業日で割るのに、平均賃金は暦日数で割ります。これが問題ですね

👉 普通に計算しても金額が低くなりやすいのに休日が多い月があるとさらに低くなりやすい。 👉 パート・アルバイトは特に不利になりやすい。

■ ② 平均賃金には「6割ルール」という最低保障がある

平均賃金は、状況によって極端に低くなることがあります。 そのため、法律では6割ルールが定められています。

● 平均賃金の6割ルールとは

平均賃金は次の2つのうち 高い方 を採用するというものです

① 過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 暦日 ② 過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 90日 × 0.6(最低保障)

つまり、

平均賃金が“あまりに低くなりすぎる”のを防ぐための仕組み

です。わかりやすく90日としましたがこれは直近3カ月の実際の日数になるため例えば4月5月6月なら91日になります

● 例

過去3ヶ月の賃金総額:45万円 暦日:90日

① 通常の平均賃金

450,000÷90=5,000

② 6割ルール

450,000÷90×0.6=3,000

→ この場合は 5,000円 が採用されます。もしバイトやパートの方で平均賃金が2500円とかになってしまった場合は6割ルールの3000円が採用されます

■ ではなぜ「通常賃金に一本化」される方向なのか?

理由はシンプルで、

平均賃金だと“有給を取ると損をする”人が多いから。

特にパート・アルバイトで

  • シフトが少ない月
  • 休みが多い月
  • 残業が少ない月
  • そもそも労働者に不利になりやすい計算方法

ゆえに平均賃金が下がり、 有給を取ると手取りが減るという不公平が生じていました。

もちろん平均賃金は会社が有利になるための計算ではなく、アルバイトやパートだと通常賃金での計算方法がしにくいというのが理由なので忖度というより事務負担軽減が主な理由となります

しかし有給を取ると手取りが減るという不公平を解消するため、 「有給は通常賃金で払うべき」という方向で議論が進んでいるという流れです。

■ ③ 休息ルールも強化される

有給の話からは逸れますが、2026年以降は次のルールも強化される見込みです。

● A. 2週間に2日以上の休日を義務化(14連勤の禁止)

これまで一部業界では「14日連続勤務」が可能でしたが、 今後は禁止される方向です。

● B. 勤務間インターバル11時間の義務化

現在は努力義務ですが、 退勤から次の出勤まで11時間以上空けることが義務化される見込み。

例: 22時退勤 → 翌日9時出勤はNG(11時間空いていない)

■ 働く人・企業への影響

● 働く人

  • 有給を取りやすくなる
  • 手取りが減る心配がなくなる
  • 長時間労働の抑制
  • 健康面の改善が期待できる

● 企業

  • 人件費が増える可能性
  • シフト管理の見直し
  • 就業規則の改定
  • 労務管理システムのアップデートが必要

特にサービス業・医療・物流など、 シフト制の業界は影響がかなり大きいと考えられます。

■ まとめ:「休みやすい働き方」への転換

項目現状2026年の方向性
有給の賃金計算通常賃金・平均賃金など3方式通常賃金に一本化の方向
平均賃金の6割ルール最低保障として存在一本化されれば不要に
休日ルール14連勤も可能2週間に2日以上の休日を義務化
勤務間インターバル努力義務11時間以上を義務化
法改正の状態未成立2026〜2027年に決定見込み

まだまだ未定の多い話ではありますが、大筋は変わらないと思われます

一部のあくどい企業による労働力搾取は絶対反対ですしこれくらいの変更は私は許容してますが、働きたくない、やる気がない人基準の変更を強制するのはどうかと思います

いろいろな働き方を選べるようにして定期的に変更していけるような枠組みにする方が多様性としては良いと思われます

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