知っていると得、知らないと損 給与所得控除
こんにちは ムッシュです!
今回は節税です!
以前話していた所得控除にはない控除の話
その名も給与所得控除!
中二病が中途半端に再発したところで本題へw
今後の所得控除の話をする上で必要になってくるので先に記事にすることにしました
控除って何?という方は → コチラ
わかりやすさ重視で解説していきます!
給与所得控除とは
給与所得者が受けられる控除なんですが
会社員など誰かに雇われている人が使える控除ですね
基本的に給与所得控除も間接的に累進課税の役割があります
累進課税(るいしんかぜい)というのは
簡単に言うと
「お金持ちからは税金いっぱいとっても良いよね♪」という感じ
税金は
収入 ー 費用 ー 控除 =課税所得
課税所得 × 税率 =税金
で計算され給与所得控除は収入が多い人ほど金額が下がります
ということは課税所得が上り、税金も多くなるというイメージ
具体的な計算は?
具体的には以下のようになります
あなたの源泉徴収票に書いてある金額であてはめてみてください
源泉徴収票が複数ある人は合計額です
まぁ普通なら会社が行ってくれると思うので、計算するのは複数の会社に雇われている方になると思いますが
実は控除にできる!特別支出控除
前述の計算は1つの会社で勤めている場合関係ないような感じですが
特別支出控除には関係します!
先にあげた給与所得控除の金額の半分を超えて、さらに会社が認めた場合
以下のものは特別支出控除として控除金額に上乗せできます
つまり税金が安くなる!
年間の合計金額がそれぞれで給与所得控除の金額の半分を超えないとダメですよ
- 通勤費
- 職務上の旅費(出張費)
- 転居費(転勤に関わる引っ越し)
- 研修費(職務に関わるもの限定)
- 資格取得費(職務に関わるもの限定)
- 帰宅旅費(単身赴任していて自宅に帰る時の費用)
- 図書費(職務に必要な書物の購入費・上限65万)
- 衣服費(職務に必要な衣服の購入費・上限65万)
- 交際費(職務に必要な接待など・上限65万)
会社が認めたものというのがネックですよね
しかも給与所得控除金額ってけっこう高額だから使う機会は少ないかもしれません
年間収入金額が400万だとすると給与所得控除は124万円その半分なので62万円です
月に5万以上使っていたら使える計算ですねw
この控除ほしさにお金つかってたら本末転倒なので、それぞれの金額の集計だけはしておいた方がよいかもしれませんね
超えたら申請する感じで
余談ですが
この給与所得控除と基礎控除の合わせた金額が103万円です
パート・バイトしている人ならピンとくるはず
103万以上の収入がある人は所得があるとされ「税金を納めなさい」と言うことになります
ホントは他の控除も使えるからもう少し金額は高くなることもありますよ
それはまたの機会に
最後に
どうでしょうか?
何気なく源泉徴収票に書かれていたものの意味が分かったのではないでしょうか
使い道のない情報だったという人もいるかもしれませんが
税制というのは複雑に絡み合っていて
給与所得控除の知識がないとせっかく使える制度が使えなかったりします
どんどん良くしようとすると前に作ったルールと折り合いがつかなくなることは、私も経営をしていてよくあることです
そこを同じ目的・意味を持つシンプルなものに変えるのも経営に必要になってきますので、同じように税制もよりシンプルになってくれるように願います
・・・本当に願います!!勉強大変!w
今日も明日も楽しんでFireへの道を歩んでいきましょう!
今回も読んでいただきありがとうございます!
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