インボイス制度って何?わかりやすく解説その対処法とは?

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インボイス制度って何?わかりやすく解説その対処法とは?

こんにちは!ムッシュです!

今回はインボイス制度への対処法というテーマでやっています!

中々複雑なインボイス制度

そもそもがわかりにくいんでそこをわかりやすくまとめてみました!

もしかしたら間違っている箇所もあるかもしれませんが

いろいろな記事や国税庁のHPを見てのわかりやすくまとめたつもりです

ではいきましょう!

消費税の対象者(事業者として)

案外知らない人が多いんですが消費税は基本的に法人・個人事業主・フリーランス・業務委託受託者や業種かかわらず全ての事業者が納税対象です

たまに自分たちの業種では消費税を払わなくても良いと思っている人もいますが、それは真実ではなく願望ですよw

なので何か事業をしている人は全ての人に関係してますので最後まで読んでください

消費税はどうやって納税するのか

インボイスに関することでまず知っておかないといけないのは消費税の納税(計算)です

ここがわかってないと今後の話が校長先生のありがたいお話になってしまうのでちゃんとわかって置いて下さい

消費税の仕組みのわかりやすいのがこの図です

わかりますか?

この画像の場合、特に卸売業者と小売業者の計算方法が今回肝になりますね

品物を仕入れてそれを売る場合、仕入れ価格に消費税を「払う」、そして販売価格に消費税を「もらう」わけです

そして「もらう」ところから「払う」の差額分を国に納めるという図式ですね

この計算がとても重要なので覚えてください!

免税事業者とは

インボイスの話をする上で外せないのが免税事業者です

その名の通り税を免除されている会社ですね

年商(年間の売上)が1000万未満の場合消費税を国に納めなくてもよいというルールがあります

インボイス制度がはじまるとこのルールが・・・変わりません

えっ?変わらないの?と思った方はインボイス制度がよくわかってないと思うので最後まで読んでください

実際はこのルールは残ったままなのですが

実質廃止じゃないか!という事態が起こっています

インボイス制度とは

インボイス制度は何たら登録事業者なんたらと言われるのですが名前は覚えなくて良いですw

簡単に言うとインボイスというものの会員になるみたいな感じ

Amazonのプライム会員みたいなものですw

そしてインボイスの会員になった人は消費税を払うという義務が年商に関わらず発生する

つまり今まで免税されていた年商1000万未満の人達にも消費税を払わないといけなくなります

じゃあ登録しない方がいいんじゃない?免税のルールはかわらないんでしょ?

と思った方ここまでの話をちゃんと理解してますねw

ありがとうございますw

しかし実際は問題が起こってきます

インボイスの会員になった人は先ほどの

これがそのまま使えます

しかし注意点があります

それはインボイスの「会員同士(登録事業者同士)」でないとこのルールが使えないということ

画像でいうと卸売業者は自分が会員になっていても、小売業者が会員になってないとこの方法は使えません

実際は製造業者も材料の仕入れの時に同じことが発生しますがここでは割愛。つまり製造業者の方も関係しますのでご注意を

インボイス会員になってない小売業者と取引している卸売業者はどうなるかというと

製造業者に消費税で500円払います

それを小売業者に売り消費税で700円もらいました

本当なら 700 – 500 = 200 円を消費税でおさめるのですが

-500がデキないのです!

簿記で言うと仮払い消費税と仮受消費税の相殺ができなくなり、仮受消費税がそのまま支払い消費税になりますね

簿記わからない人でもわかりやすくいうと、国に払う消費税が200円で良かったのに700円払わないといけなくなるという感じです

200円が700円となると3倍以上ですね

かなりの負担増になります

そうなるとどうなると思いますか?

卸売業者はインボイス登録してない小売業者との取引を辞めるという可能性が高くなります

もし小売業者が免税事業者だった場合、インボイスに会員になり消費税を払わないと仕入れができない=商売ができないという事態が起こるんですよ

ということはほぼ消費税の強制徴収、実質の免税制度廃止ではないかということです

どうですか?インボイス、無視できないですよね?

どうすればよいのか

インボイス制度に対して対処に迫られるのは今まで免税事業者だった個人事業主・フリーランスの方々が大半だと思います

あとは自分は消費税をちゃんと納めている会社だが取引相手が免税事業者という場合ですね

その場合には大きく2つの方法があります

  • 1 簡易課税事業者になる
  • 2 免税事業者のままでいる

順番に見ていきましょう!

1 簡易課税事業者になる

わからない単語が出てきましたね

簡易課税事業者というのは今でもある制度なんですが

年商5000万~1000万の事業者が登録して使えるものです

これを選ぶと消費税を払わないといけないんですが払う金額が安くなりますよ

あなたがこの制度を使い、取引先がインボイスの会員になっている場合、取引先はインボイス制度を使った時と同様の処理がされます

取引先はこの画像の計算ができるわけですね

ですが簡易課税事業者であるあなたは違います

簡易課税事業者の場合上の画像の卸売業者の例だと小売業者から700円の消費税を受けている状態ですね

本来製造業に払った消費税を引くのですが、ここで下の表を使います

左から2番目にみなし仕入率というまたわかりにくい単語がでてきました

これを使い

受け取った消費税700円に表の卸売業者のみなし仕入れ率の90%を掛けます

700円 × 90% = 630円

この630円を仕入れ税額控除額にするというルールがあります

お前誰?というのが出ましたが名前は特に覚える必要はないでしょう

これを元の700円から引くと70円になりこれを消費税として国に払ってねという方法ですね

より簡単にするなら

受け取った消費税 × (100% – みなし仕入れ率) = 払う消費税

としてもOK!同じことです

払わないといけなくなるんですが払う金額はインボイスの会員になって200円払うところが70円で済むということですね

業種によって本来払うべき消費税との差額の大きい小さいはあれどだいぶ少なくなると思います

年商5000~1000万で取引先の関係でインボイスしなくてはいけないという人はこれを選ぶのが良いでしょう

しかし簡易課税事業者には2年縛りというルールもあるので年商1000万を超えたり超えなかったりウロウロする感じだともしかしたら払う消費税が多くなる可能性もあるため確認しておくのが無難ですね

2 免税事業者のままでいる

インボイスが始まっても免税事業者のままでいても問題ない場合もあります

それは取引先がない、または取引先が消費税の負担をしてくれる場合です

年商1000万未満というのはそのままですよ

業種によっては仕入れというものがほとんどない業種もあり、その場合無理にインボイス会員や簡易課税事業者になる必要は全くないですね

あとは取引先が消費税の負担を負ってくれる場合です

インボイス制度の説明でもしましたが

卸売業者がインボイス、小売業者が免税の場合、そのままだと卸売業者は700円の消費税を払うことになるのですが、それで良いと卸売業者がなれば小売業者は免税のままでも問題ないですね

卸売業者にしたら大ダメージですし利益が減ることに変わりないですが、卸売業者にとっても販売先が無くなるのは痛手なはずなので苦肉の策と言えるでしょう

国としては製造業から500円、卸売業者から700円を足して税収が1200円なので、元の1000円より多くなっているためウハウハですね

最後に

今回は画像を元に卸売業者で話をしましたが基本的にはBtoB(企業間取引)をしている人は全て対象です

なので製造業でも小売業者でも関係のある話

インボイスは理解があやふやな人も多いと思います

あやふやなのは良いです、わかりにくい制度作った人が悪い

しかし社会で生きていく上で知らないでは済まされません

勉強して学んで実践して社会の荒波を楽しんでサーフィンしてやりましょう!

※私も勉強中の身、間違っている所はめちゃくちゃ優しくご指摘ください

今日も明日も楽しんでFireへの道を歩んでいきましょう!

今回も読んでいただきありがとうございます!

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