おはようございます!こんにちわ!こんばんわ!ムッシュです! 今回は「0歳児がいる自営・フリーランスは国民年金免除!?」というテーマを語っていきます!
子育て中・これからパパママになる自営業やフリーランスの皆さんに、超ビッグニュースです!
「会社員なら育休中に社会保険料が免除されるのに、自営・フリーランスは免除がなくてツライ…」 そんな格差に悩まされてきた方に朗報です。
実は2026年10月から、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした新しい制度「育児期間の国民年金保険料免除制度」がスタートしました!
「えっ、本当に免除されるの?」「自分も対象になる?」 そんな疑問に答えるべく、制度の詳しい中身やお得度、マイナポータルを使ったカンタンな申請方法まで分かりやすく解説します!
1. 新制度「育児期間の国民年金保険料免除」ってどんな制度?
一言で言えば、「1歳未満の赤ちゃんを育てている自営・フリーランスは、申請すれば国民年金保険料がタダ(免除)になる」という画期的な制度です!
これまで自営業やフリーランス(国民年金第1号被保険者)には、出産前後の4か月間が免除される「産前産後免除」しかありませんでした。しかし、今回の改正で「子どもが1歳になる前月まで」へと免除範囲が大幅に拡大されたんです!
💡 ここが凄すぎる!3つのポイント
- 所得制限ナシ! 「売上が高いから対象外…」ということは一切ありません。収入に関わらず全員が使えます!
- 将来の年金額が減らない(満額カウント)! ここが最大のポイント!免除された期間は、保険料を「全額納めた」ものとして扱われます。後から年金が減る心配はありません。
- 夫婦そろって免除を受けられる! 夫婦ともにフリーランスや自営業の場合、パパもママもそれぞれ免除を受けられます。
💰 いくら得するの?
2026年度の国民年金保険料(月額17,920円)で計算してみましょう。
- ママ(実母)の場合:既存の産前産後免除(4か月)+新設の育児免除(最大9か月)= 最大13か月免除(約23万3,000円得!)
- パパ(実父・養父母など)の場合:育児免除= 最大12か月免除(約21万5,000円得!)
- 夫婦でフリーランスの場合:世帯合計で最大約44万8,000円の節約に!
子育て初期の物価高&収入が減りがちな時期に、このインパクトはめちゃくちゃ大きいですよね!
2. 対象になるのはどんな人?
条件はとってもシンプルです!以下の要件を満たしていれば対象になります。
- 国民年金「第1号被保険者」であること (自営業者、フリーランス、個人事業主、農業者、学生、無職など)
- 1歳未満の子どもを育てていること (実父母だけでなく、養父母も対象です)
- 子どもと同居していること (住民票上の住所が同一であること)
※会社員や公務員(第2号被保険者)とその扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、すでに職場の社会保険で育休免除があるため、この制度の対象外となります。
3. どうやって申請する?マイナポータルが圧倒的に便利!
「制度があるのは分かったけど、役所に行くのは子どもがいて大変…」 そう思った方、ご安心ください!
手続きは自治体の国民年金窓口や郵送でもできますが、スマホでできる「マイナポータル電子申請」が一番カンタンでオススメです!
📱 マイナポータルでの申請手順
- スマホで「マイナポータル」アプリにログイン
- 年金関連の申請ページから「国民年金保険料の育児免除申請」を選択
- 必要事項を入力して送信!
電子申請なら、本人確認書類の添付も不要で24時間365日いつでも申請完了します!
※なお、すでに「産前産後免除」の手続きをしているママさんの場合、年金機構側で状況が確認できれば自動で育児免除に切り替わる(届出不要の)ケースもあります。まずは自宅に届く通知書をチェックしてみてくださいね。
まとめ:対象なら今すぐマイナポータルで申請しよう!
今回は「0歳児がいる自営・フリーランスは国民年金免除!?」というテーマでお届けしました!
- 2026年10月から、自営・フリーランスも子どもが1歳になるまで国民年金が免除に!
- 所得制限なし&免除期間中も将来の年金は満額カウント!
- ママは最大13か月、パパも最大12か月分が浮く激アツ制度!
- 申請はスマホからマイナポータルでサクッと完了!
知っているか知らないか、申請するかしないかだけで、数十万円単位の現金が手元に残るかどうかが変わってきます。
フリーランスや自営業で子育て中の方、これからパパママになる方は、ぜひこの制度をフル活用して子育て資金や資産形成に回していきましょうね!
それでは、また次回!ムッシュでした!
※ご不明点や詳しいことは自治体にご相談ください


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