必見!会社員でもできる大幅な節税方法

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こんにちは!ムッシュです

必見!会社員でもできる大幅な節税方法という事を語っていきたいと思います

なにより先に言ってきます。私は税理士ではありません。あくまで自分が調べて得た知識を述べているだけなのでこの記事を読んでも再度自分でしっかり調べセカンド・サードオピニオンをしてから実行してください

会社員の人は節税方法が非常に限られてます。ほぼないといってもいいでしょう。正しくはあるけどハードルがめちゃくちゃ高いって感じです。

そこで重要なのは事業を興して確定申告をすることです!

それを聞くとハードルめちゃくちゃ高そうなイメージありますよね?ですがそれは本当に高いハードルですか?才能がある人だけが出来ることですか?

ハッキリ言います!それは違います!!

自分にはできないではなく高いハードルでもないです。ただハードルが高いと思っているだけで実際の高さが見えてない(わからない)だけですそもそもわからないのに高いから無理ってどうなの?と思いますね

前置きが長くなりましたww

会社員が出来る大幅節税方法を説明していきましょう!

大前提:税金の計算方法

そもそも税金の計算方法をざっくり簡単に説明します

会社員の税金の計算方法は

給与 ー 控除A = 課税所得

課税所得 × 税率 = 税金

で計算されます

一方、事業主になると

収入 ー 経費 ー 控除B = 課税所得

課税所得 × 税率 = 税金

となります。

つまり課税所得が少ない方が税金が安くなるのはイメージできると思います

そして会社員と事業主になると確定申告時にこれが合体するのです

つまり

給与+収入 ー 経費 ー 控除A ー 控除B =課税所得

課税所得 × 税率 = 税金

この時事業主での収入はちょっとしかなくても 経費と控除Bが使えるので課税所得は少なくなります

特にこの控除Bにあたるものを使えるのがデカいですね

これによって課税所得がぐっと抑えられ税金が安くなります。人によっては税率も変わるかもしれませんのでやる価値は十分にあります

大前提:個人事業主として「開業届」を提出する

まずは副業をすることです。ここでの副業はどこか違う会社で働くという事ではなく個人事業主になってフリーランスとして事業所得を得る事を指します

副業の収入が「事業所得」として認められる場合、個人事業主として税務署に開業届を提出し、さらに「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。これによって、後述する多くの節税メリットを享受できます。

副業の所得が年間20万円以下であっても、確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)場合もあります。また、住民税は所得金額に関わらず申告が必要なため、20万円以下でも節税対策を検討する価値はあります。

ここで認識の確認ですが「事業をして稼ぐ」ではなく「事業をしている状態でいる」という事です

つまり稼がなくていいんです

まぁ稼げるのに越したことはないのですが、事業というの給与をもらうのと違って必ず利益が出るわけではありませんし、なにより今回のメインは「節税」です

主な節税対策

  1. 経費を漏れなく計上する(最も重要!)
    • 事業を行う上でかかった費用は、すべて経費として計上できます。これにより、所得が減り、結果として課税される所得税・住民税が少なくなります。※住民税の計算には経費は使えますが控除が使えませんので注意です
    • 具体例:これらは全額経費にできるものと一部経費にできるものがあります
      • パソコン、タブレット、プリンターなどの購入費:事業で使用するものであれば経費にできます。高額なものは減価償却(数年にわたって経費にする)しますが、「少額減価償却資産の特例」を使えば、30万円未満のものは一括で経費にできます(青色申告の場合)。
      • 通信費:副業で使用する携帯電話やインターネットの料金。
      • 交通費:取引先との打ち合わせや、セミナー参加のための交通費。
      • 書籍代、情報収集費:事業に関連する書籍や有料記事、オンラインサロンの会費など。
      • 消耗品費:文房具、インク、名刺作成費用など。
      • 旅費交通費:出張旅費など。
      • 接待交際費:取引先との飲食費など。
      • セミナー参加費、コンサルティング料:スキルアップや事業に役立つもの。
      • 事業用レンタルスペース代
      • 家事按分:自宅を事務所として使っている場合、家賃や光熱費(電気代、ガス代、水道代)、通信費の一部を事業割合に応じて経費にできます。例えば、仕事に使っているスペースの割合や、使用時間など合理的な基準で按分(あんぶん)します。
      • 自動車関連費:事業に車を使っている場合、ガソリン代、駐車場代、自動車保険料、修繕費など。
  2. 青色申告特別控除の利用:これが先述した控除Bですね。これで1~12万くらい節税できます。
    • 個人事業主として「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で記帳を行い、e-Tax(電子申告)で提出すれば、所得から最大65万円の控除を受けることができます。
    • e-Taxを利用しない場合や、簡易簿記の場合は10万円の控除となります。
    • 帳簿付けは少し手間がかかりますが、会計ソフトを使えば比較的容易に行えます。
  3. 損益通算:これは基本的に使うことはないでしょうが一応覚えておいて損はないです
    • 副業が赤字になった場合、その赤字を本業の給与所得と相殺(損益通算)できます。
    • 例えば、給与所得が500万円で、副業が50万円の赤字だった場合、所得税の計算上は450万円として計算されるため、税金が安くなります。
    • ただし、副業の所得が「事業所得」として認められている場合に限られます。「雑所得」の場合は損益通算できません。
  4. 純損失の繰り越し:これも基本使わないですし使う状況になるのはさけたほうが良いでしょう
    • 青色申告の場合、事業で発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
    • 翌年以降に利益が出た場合、繰り越した赤字と相殺できるため、将来の税負担を減らせます。
  5. 青色事業専従者給与
    • 青色申告を行っている個人事業主で、生計を同じくする配偶者や親族が事業に従事し、その労働に対して支払った給与は、要件を満たせば経費にできます。
    • ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
    • 配偶者や親族側の所得は増えるので注意です。年収の壁にかからなければやっても良いと思います

注意点

  • 事業所得か雑所得か:副業の所得が「事業所得」として認められるか、「雑所得」となるかによって、適用できる節税対策が大きく異なります。継続性、反復性、規模、事業を行う意思などから総合的に判断されますが、税務署に開業届を出すことで「事業所得」であると認められやすくなります。
  • 帳簿付けの義務:青色申告をするには、複式簿記での記帳が必須です。会計ソフトの導入を検討しましょう。簿記の知識があればエクセルなどでも十分できます
  • 会社への確認:副業が会社で認められているか、就業規則を確認しましょう。場合によっては会社に副業がバレる可能性もあります(住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることでバレにくくはなりますが、完全に防げるわけではありません。副業のバレる原因の1位は自分で言いふらすだとも言われています)。
  • 税務調査:経費計上は合理的かつ、事業に関連するものであることが重要です。不適切な経費計上は税務調査で指摘される可能性があります。領収書や帳簿はしっかりと保管しましょう。個人事業主は7年間領収書の保管が義務付けられています。電子帳簿保存法もありますのでそれの確認もしておいた方が良いです

副業の規模が大きくなってきたら、税理士に相談することも検討すると良いでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な節税対策を行うことができます

副業は何をすれば良いか

副業をすることにより節税できることはわかったけど何をすれば良いのかと悩むでしょう

一番良いのは本業のスキルの一部であり昇給につながるものであることですね。

ある意味空き時間で本業のスキルアップをしていることにもなりますし、昇給につながるものであれ

本業で給与アップ、副業で節税、副業は運が良ければ副収入として稼げるという状態になります

あとは時間や場所を問わないネットで稼げるものとかだと非常に楽ですし、納期がないものとかだとストレスもありません。ブログとかは良いですよ。自分の都合でどうにでもできますから。タイピングスピードも上がりますし、いろいろな知識も増えます

最後に

ここまで書きましたがおそらくこれを日本国民が全員読んだとしてもやるのは1%もいないと思います。これは私が言ってるからとかではなく著名な方が言っても同じではないでしょうか

それくらい行動力のない人があふれています。

私は税金や社会保険料削減のためにいろいろ手をつくしてかなり節税できてます。多く税金を納めてくれる人にはありがとうございますというだけですねw

お金に対して真摯に向き合っていく人がお金に困らない人生になると信じています

今日も明日もFireに向かって頑張っていきましょう!

最後まで読んで頂きありがとうございます!

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