こんにちはムッシュです!
今回は有休に関してです
Xでちょっと反応があったのでブログでもまとめておきたいと思いました
初めに言っておきますが私は社労士でもそれに類する資格を持っているわけでもない一般人です
ですが正しい経営者であろうと志すものなので日々勉強と実践をし試行錯誤している人間です
もしかしたら間違っていることを偉そうな言葉遣いで語るかもしれませんが、そこは優しく「違うよ」と言ってもらえると助かります
あと余談ですが有休と有給はどちらも正解ですが、一般的には有休の方が適しているようです
では先に答えをバシッと宣言しておきましょう
これは厚生労働省が出している有休のルールです
正直これで終了といっても良いのですが、周りの経営者から聞いたわけわからない語録を紹介します
・個人事業主には関係ない
・そんなの聞いたことない
・結果(利益)を出してからじゃないとダメ
・忙しいのに休まれては困る
・会社がつぶれたら元も子もない
これらはマヂでわけわからん戯言です
同業者でこういう事言ってる人が多いです。他業種でもいるとは思いますが同じ経営者として恥を知れと思いますし、求人でまともな事を書いているのにウソつき扱いされますからね。マヂで迷惑です
添付した資料を見ればわかりますが、わからないバカな経営者もいるので色々補足します。中には従業員側にも間違った認識の人がいるのでそれも正していきたいと思います
まず社員から有休の申請があった場合、会社側は原則拒むことが出来ません
「忙しいから困る」「従業員のクセに生意気」「若い時は必至に働くもんだ」とかは
それってあなたの感想ですよね!
で終了です。ルール無視のただの感情的な主観でしかないですね
あと時季変更権の問題もあります。まとめて説明しますね
先に会社の構図というものをイメージした方がわかりやすいですかね
会社側は社員に対して指揮命令権という権利があり、社員側はそれに従うという義務があります。そして社員側も会社側に意見をいう権利があります。それを聞く(従うという意味ではない)義務が会社側にあります。その意見を聞いて会社側は是非の判断を下し命令する権利を持ち、それに社員は従う義務がある。
これは多くの経営者が納得すると思います。
有休はこれの立場が逆なだけの話です
社員側は有休申請という権利があり、会社側はそれに従う義務があります。そして会社側も社員に時季変更権という有休の時期を変えてもらえないかと意見を言う権利があり、社員側はそれを聞く(従うという意味ではない)義務があります。その意見を聞いて社員側は是非の判断を下した上で有休申請する権利を持ち、それに会社は従う義務がある
フェアな精神を持っている人なら納得できると思います
ですが権利は主張するが、義務は果たさないという反抗期のクソガキみたいな精神の人だと納得できないかもしれません
ちなみに時季変更権はお願いという形が基本になりますが条件が揃うとに強制力が発生する(会社側の言い分が通る)こともあるので社員側も知っておかないといけない
代替人員を確保できない場合(人手不足)
その人が休むと業務が滞り、代替できる人員もいない場合。ただし、会社が十分な努力をせずに恒常的な人員不足がある場合は別です。
同時期の休暇申請者が複数で、業務に支障が出る場合
特定の期間に多くの社員が有給申請し、業務が回らなくなる場合。
本人が出席しなければならない重要な業務や研修がある場合
その社員がいなければ業務が進まない(人手不足以外で)、または研修の受講が必須である場合。
長期かつ連続する有給休暇で、事前相談がなく業務に支障が出る場合
特に長期の場合、代替要員の確保や業務調整が困難になることがあります。
有給休暇取得の申請が休暇の直前であった場合
会社が代替要員の確保や業務調整を行う時間がない場合。
まぁどれもめったにない限定的ケースですね。さすがにこれらを無視して有休取られたらかなわないという会社の意見もわかります。ですがこれらが頻発するのは会社や社員に問題があると思いますね
あと注目なのは人手不足が言い訳にならない点です。有休をとらせないと主張している経営陣の多くは人手不足を理由にしてますが、そもそも人員の100%を使ってなんとか業務をこなしている状態は不健全だという認識を持てないんですかね
そして社員側は覚えておいた方が良いのが、時季変更権を濫用すると懲役6か月または30万以下の罰金です。労基からの是正勧告もされます
脅しに使えるかもですww
人員の80~90%くらいで業務をしてトラブルや有休申請が発生したときの余剰戦力という形をとれば良いだけですし、それで創り出した利益が健全な利益です
社員の労力と時間を犠牲にして得た利益で満足している頭と性格の悪い経営者は辞めた方が良いですし、そこに勤めている社員もとっとと転職すれば良いと思います
あと意外と知られていない話ですが「有休は買い取りが出来ます」
ただ原則禁止なので条件付きでOKという感じです。あと可能なだけで会社側に義務はありませんので断られればそれまでです
・有休の権利が失効してしまうのが明らかな場合
→有休は2年で法律上、権利を失います。例えばですがあと10日有休が残っているとして明日期限を迎えるとしたら明らかに有休は使えません。この場合残りの10日分の有休をお金に換えることは可能です
・法定日数以上の有休の場合
→先の資料でも挙げたの書かれた日数は「下限」です。つまり最低限これくらいの日数は有休を社員に与えなさいという意味合いで、下限より多くの日数を有休とすることも会社に裁量があり付与可能です。法定日数に上乗せされてる分は会社の厚意なので会社がどうするか権利を持っていますので買い取りしてもらうことは可能です。
とまぁこんな所でしょうか
有休は労働者の権利です。それだけでなくいろいろなルールがありそれらをちゃんと守れる会社だけが人を雇用できるのです
「そんなこと言ってたら誰も雇えなくなる」とかも聴いたことありますね。
「ルール守れないならそもそも人を雇ってはダメだ」と返したらその人だまっちゃいましたね
求人でも同じような事が頻発してるんですよね。ウソついてたり、明らか労基法違反して募集してる会社とか多いですよ
経営者のモラル改善と労働者の知識武装が進むと、自然と良識のある会社だけが残り学習が出来る労働者が良い会社で幸せに働けると私は考えています
Fireもそうして働いて稼いだお金がすべての原資になりますからね。時間もかかりますし
今日も明日もFire目指して頑張っていきましょう!
長々と最後まで読んでいただきありがとうございます!
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